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2020.04.15

オンライン診療の初診について

厚生労働省の事務連絡(R2/4/10付)にて、
電話や情報通信機器を用いた初診が、時限的に可能となりました。
が、精神科で使用する薬剤(向精神薬)の処方はできないとされています。
つまり、精神科においては実質的に、オンライン診療での初診は成り立たない、とご理解ください。

また、当院では初診の予約がかなり混み合っており、「オンラインでいますぐ初診で見て欲しい」というご希望には沿いかねます。この点をどうかご了承ください。

ただし、既に他の精神科外来を通院中であり、「対面で受診するのはリスクがあるが、お薬がなくなる」という状況でお困りの方は、「電話再診」という方法があります。現在の担当医に、「電話再診での処方せんの発行をお願いできませんか」と相談されるのがよいでしょう。ここで、「電話再診」、のかわりに「オンライン診療」と言ってしまうと、医院側は「対応できない」との返答になる可能性があります。

その辺りの事情をご理解いただくためには、用語の整理が必要かもしれません。
オンライン診療とは、厳密には、「オンライン診療料という保険請求の要件を満たした状態で行われる、電話や情報通信機器を用いた診療」です。
この場合、情報通信機器とは、音声だけではなく映像の情報も扱えるシステム(ビデオチャット等)を指します。また、その必要な「要件」とは、対象疾患や重症度などの点において、かなり厳しく設定されており、多くの医療機関はその要件を満たしていません。

一方、電話再診とは、オンライン診療料が設定される以前から存在しており、患者さんが必要に応じて医院に電話をし担当医の指示を受ける、という状況を指します。今回の、R2/4/10付の厚生労働省の事務連絡では、この電話再診において、処方せんを発行することが認められています。

新型コロナウイルス感染症の影響は、私たちの療養生活にも大きな影響を与えています。どうしても不安な気持ちで一杯になってしまいますが、一つ一つ、できることを確認して実行し、この難局を乗り切っていきましょう。