ブログ

ブログ

2016/11/03

瑞枝通信 No.8「私、障害年金、受けられますか?」

2016/6/6
◆===============◆
|瑞枝通信 No.8
|「私、障害年金、
| 受けられますか?」

|サイコソマティック・
|マイノリティーのための
|応援メルマガ
◆===============◆

こんばんは、小椋です。

今日は、理不尽なことの多い、
障害年金の受給に関するお話です。

PSMの方の、
障害年金への思いはさまざです。

・そんなもの、受けたくない
・どうせ、受けられない
・受けたいが、やり方がわからない
・不支給になって、あきらめた
・担当医に無理だと言われた、
・受給できて、楽になった、
・働けるようになってやめたい、
 などなど。

経済的な安心は、
症状の改善に
大きな影響を与えるので
もらえるものは、もらいましょう、
そんなスタンスで
サポートしてきました。

が、多くのケースを通じて、
その制度の理不尽さに、
憤然とすること、しばしばでした。

一番は、
障害の程度に応じて、
支給されるはずなのに、
特定の疾患名のみが、
支給対象になる。
そんな、バカな?!

例えば、
幼児期からの両親の虐待で、
学童期から
摂食障害、強迫性障害を発症し、
中学校ですでに、
幻聴や被害妄想に苦しみ、
成人後、病状に左右されて、
就職することができない、
正確な診断は、
複雑性心的外傷後ストレス障害の、
精神病相当、となります。
でも、いま述べた疾患名は、
どれも、支給対象の疾患ではない。
こんなにつらい人生なのに!

とどめは、認定医次第で、
受給されるケースもある、
そんな、バカな・・・

だから、診断書の作成が、
理不尽な社会制度に対する、
正義の闘争のような気分に
なるときも多いですね。

先程の例などは、
患者さんに説明した上で、
公文書として虚偽にならない範囲で、
鑑別不能型統合失調症、と病名を整え、
生活能力と労働能力の障害を証明し、
「合格」する診断書を作成する。

これ以外にも、
申請にはとても煩雑な
受給要件の確認や、
書類の用意が必要です。
この辺りは、
信頼できる社会保険労務士の方に
相談することをお勧めします。

診断書作成で、
いろいろな社労士さんと
お会いすることがありますが、
とくかく認定されればいい、
(病状の真偽は問わず)
というノリの方もおられます。

ここ数年、
実務経験、知識、倫理観ともに
信頼できる
社労士さんとの出会いがあり、
私の障害年金の診断書業務は、
精度を上げてますね。

不支給のケースを、
再申請で認定できたり、
前医で無理と言われたケースを、
認定できたり。

つまり
障害年金の受給が
妥当な病状なのに、
制度の理不尽さから、
苦渋をなめている、
そんな時、

Do:
当オフィスに相談する。

Don’t:
あきらめる。

それでは今週も
マイペースで乗り切りましょう!